わたしたちは利用者様の生活の自立を支援します。
訓練等給付費及び介護給付費によるによるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が訓練等給付費及び介護給付費の給付対象となります。事業所が訓練等給付費及び介護給付費の給付を市町から直接受け取る(代理受領)場合、利用者負担分として、サービス利用料金の1割の額を事業者にお支払いいただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
下記①、②のサービスについては、訓練等給付費及び介護給付費の給付対象とならないため、サービスの提供を希望される場合には、所定の料金をお支払いいただきます。
※社会情勢等により著しい物価の変動等があった場合には、料金を変更する場合があります。
・利用者のご希望により、食事を提供します。
・食費(昼食)700円 ※低所得者は食材費として300円(食事提供体制加算対象者)
・栄養と利用者の身体状況等に配慮した食事を提供します。
・利用者の希望により、入浴サービスを提供します。
・入浴料 一般浴200円 特殊浴300円